マイナンバーカードについて解説!
「マイナンバーカードについて解説!」では、2016年(平成28年)1月から交付が開始されたマイナンバーカードについて詳しくご紹介します。
マイナンバーカードとは、住民票を有するすべての住民に付番(ふばん)された個人番号が記載された顔写真付きのカードのこと。表面には氏名・住所・生年月日・性別が記載されており、身分証明書として利用することが可能です。またカードの裏面には、これらの情報を読み取るためのICチップと個人番号が記載されています。
パブリログでは、マイナンバーカードの特徴をはじめ、ポイント、カードの申請方法、メリットなどをご紹介します。
マイナンバーカードとは?
マイナンバーとは、2015年(平成27年)10月以降に住民票を持つすべての方に通知された12桁の個人番号(法人は13桁の法人番号)のことです。2016年(平成28年)1月からは、「行政の効率化」「利便性の向上」「公平・公正な社会の実現」を目的として、マイナンバー制度が導入され、国の行政機関、地方公共団体などがマイナンバーを共有することで、個人を特定・識別することが容易となりました。
このマイナンバー制度に伴って発行されたのが、ICチップ付きのマイナンバーカードです。カード券面には、氏名、住所、生年月日、性別、12桁のマイナンバー、本人の顔写真が記載。本人の申請により、無料で交付されるマイナンバーカードは、公的な身分証明証をはじめ、個人番号を証明する書類として利用することができます。また、自治体サービス、e-Taxといった電子証明書などを活用した電子申請など、様々なサービスにも使用することが可能になりました。
ただし、マイナンバーカードのコピー・保管は、行政機関、雇用主など法律で認められた者に限定されており、マイナンバーが記載されている裏面をコピーしたり、番号を書き写したりすることは法律で禁じられていることには注意が必要です。
なお、マイナンバーカードには有効期間が存在。18歳以上の方は発行日から10回目の誕生日(18歳未満は5回目の誕生日)まで、電子証明書の有効期間は、年齢を問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。
もしマイナンバーカードを紛失した場合、カードの悪用を防ぐため、機能停止の手続きを取らなくてはなりません。再発行の際には、マイナンバーカード機能停止をした後に、警察署または交番で発行される受理番号の控えを持って、お住まいの市区町村窓口で再発行の手続きを行います。
マイナンバーカードポイントとは?
マイナンバーカードのポイントは、マイナンバーカードの新規取得、健康保険証の利用登録、公金受取口座の登録によって付与されるポイントのこと。マイナポイントと呼ばれ、ポイントを受け取ることができます。
マイナポイントはクレジットカード、PayPay、電子マネー、交通系ICカードなど、各種キャッシュレス決済サービスと連携することで受け取ることが可能。ポイントがもらえるタイミングは、選択した各種キャッシュレス決済サービスによって異なります。
マイナポイントの第1弾は2021年(令和3年)4月末までに、マイナンバーカードの交付申請をした方を対象に、上限5,000円分のマイナポイントが付与されました。さらに2022年(令和4年)6月からは第2弾がスタート。マイナンバーカードの新規登録の他にも、健康保険証の利用申込み、公金受取口座の登録を行えば、最大で20,000円のマイナポイントを受け取ることができます。
| 対象者 | マイナポイント申込期間 | ポイント付与数 |
|---|---|---|
| マイナンバーカード 新規取得者 (第1弾の申込みを行って いない場合も含む) |
2022年(令和4年)1月1日 ~未定 |
最大5,000円分 |
| 健康保険証の 利用申込みを行った方 |
2022年(令和4年)6月30日 ~未定 |
各7,500円分 |
| 公金受取口座の 登録を行った方 |
なお、マイナンバーカードの申請期限は2023年(令和5年)2月末まで、マイナポイントの申込み期限はカード申請をした方が適切に受け取れるように設定されています。
マイナンバーカードの給付金とは?
2020年(令和2年)、新型コロナウイルス感染症による経済的影響の対策として全国民を対象に「特別定額給付金」として、ひとり10万円を支給する施策が発表されました。
この給付金を受け取るために、郵送申請の他に、マイナンバーカードによる「オンライン申請」が導入されたのです。郵送申請に比べ、オンライン申請の方が早く申請が受理され、給付金を受け取るまでの期間も短縮されたことで話題となりました。
また、預貯金口座の情報をマイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録することで、緊急時の給付金をはじめ、年金、児童手当、所得税の還付金といった幅広い給付金の申請手続きにおいて、口座情報の記載、通帳の写しなどの提出が不要になります。そのため、口座を登録しない場合に比べて、迅速な給付が実現。
このときに登録される口座を「公的給付支給等口座」(公金受取口座)と言い、マイナンバーカードを持っている方であれば、どなたでも登録することができます。なお、公金受取口座の登録を行った方は、約7,500円分のマイナポイントを受け取ることが可能です。
マイナンバーカードの申請方法・発行
ここでは、マイナンバーカードの申請方法と発行についてご紹介しましょう。
マイナンバーカードの申請方法は3種類
申請方法は、個人番号通知書及び通知カードに同封されている交付申請書等を使用した「オンライン申請」「郵便による申請」「まちなかの証明写真機からの申請」の3種類があります。
①オンライン申請
オンライン申請は、パソコン・スマートフォンを利用してマイナンバーカードを申請する方法です。
まず、交付申請書に記載されているQRコードか、マイナンバーカード総合サイトから「オンライン申請用」ページにアクセス。利用規約に目を通し、問題がなければ、同意欄にチェックを入れます。次に申請書ID、及びメールアドレスを登録。登録完了メールに申請情報登録を行うためのURLが記載されているので、アクセスします。顔写真の登録、生年月日、点字有無など手順にしたがって操作を進めましょう。
すべての入力が終われば、登録したメールアドレスに「申請情報登録完了」のメールが届き、マイナンバーカードの申請は無事に完了。申請内容に不備がある場合は、再申請しなくてはなりません。
②郵便による申請
郵便による申請は、個人番号カード交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼って申請する方法です。送付用封筒に交付申請書を入れ、ポストに投函して完了となります。
③まちなかの証明写真機からの申請
マイナンバーカードの申請に対応している証明写真機から申請する方法です。証明写真機のタッチパネルから「個人番号カード申請」を選び、交付申請書に記載されているQRコードを画面のバーコードリーダーをかざします。あとは画面の案内にしたがって、必要事項を入力。顔写真を撮影し、送信すれば、申請は完了です。
お住まいの市区町村によって異なりますが、申請を行ってから、マイナンバーカードの交付準備を知らせる交付通知書(はがき)が発送されるまで、約1ヵ月かかります。
マイナンバーカードの発行
交付通知書が届いたら、記載された期限までに「交付通知書」「通知カード」「本人確認書類」など必要な持ち物を持って、指定された交付場所に行きましょう。交付窓口で本人確認を行い、「署名用電子証明書」「利用者証明用電子証明書」の暗証番号を設定。これにより、マイナンバーカードが発行されます。
マイナンバーカードのメリット
ここでは、マイナンバーカードの主なメリットについてまとめました。
本人確認ができる
マイナンバーカードは、身分証明書として使用することが可能です。未成年の方、運転免許証、パスポートを持っていない方などは、マイナンバーカードが公的な顔写真付きの身分証明書になります。また、金融機関の口座開設、パスポートの発給など本人確認が必要な場合にも、マイナンバーカードを1枚提示するだけで済むので便利です。
確定申告が簡単に行える
確定申告の際には、確定申告書の他にも、マイナンバー通知カード、住民票の写し、運転免許証などの本人確認書類が必要。しかしマイナンバーカードがあれば、本人確認書類の添付・提出が不要になります。またマイナンバーカードを利用して電子申告をすれば、最短2週間程度で還付金が入金。なお、書類による提出の場合には、還付されるまで約1ヵ月~1ヵ月半かかります。
マイナポータルを利用できる
マイナポータルとは、政府によって2017年(平成28年)から運用が開始されたオンラインサービス。マイナンバーカードを使うことで、子育て・介護をはじめ、様々な行政手続きの一部を簡単にオンライン申請することができます。また行政機関などから配信されるお知らせ、マイナンバーを利用したやり取りの履歴を確認することが可能です。マイナンバーカードを使った認証を行うため、セキュリティーは高く、安心して利用することができます。
コンビニ交付サービスを利用できる
マイナンバーカードがあれば、住まいの市区町村にかかわらず、住民票の写しをはじめ、印鑑登録証明書、戸籍証明書など各種証明書を、最寄りのコンビニエンスストアで取得することが可能に。市区町村窓口の閉庁時間である、早朝・深夜、土日祝日に関係なく証明書を取得できることは、大きなメリットです。
マイナンバーカードの保険証利用
政府は2022年(令和4年)10月13日、従来の健康保険証を2024年(令和6年)の秋に廃止し、マイナンバーカードへ一体化する形に切り替えると発表しました。これに伴い、2023年(令和5年)4月からは、すべての医療機関・薬局においてマイナンバーカード保険証を利用して受診ができるように、導入準備が進められています。
なお、2021年(令和3年)10月20日から、一部の医療機関・薬局ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」がスタートしました。従来の資格確認では、医療スタッフが健康保険証の情報を入力したり、確認したりしていましたが、マイナンバーカード保険証があれば、患者自らがマイナンバーカードをカードリーダーにかざし、顔認証を行うだけで、受付が完了。待ち時間の短縮に繋がります。
また、マイナンバーカード保険証を持つメリットとしては、転職、結婚、引越しなど健康保険証の切り替えが必要な場合でも、簡単に手続きができること。新しい健康保険証の発行を待つことなく、医療機関・薬局を利用できるため、いざというときに安心です。
さらに医療費が高額になったときに、マイナンバーカード保険証があれば、「限度額適用認定証(※)」がなくても、支払いが免除。(※健保組合から交付される認定証のこと。提示すれば窓口の支払い上限額が、法定自己負担限度額となる)
その他にも、マイナンバーカードを保険証として登録すれば、診療・薬剤情報、特定検診の結果、医療費などの情報が、「マイナポータル」を通じて閲覧できます。
※この記事は、2022年(令和4年)12月時点の情報に基づいて作成されています。
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