アウトレットモール用語辞典

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  • 登録販売者
    とうろくはんばいしゃ

    「登録販売者」とは、2009年(平成21年)から施行された改正薬事法において定められた医薬品販売の専門家のことを意味する。これはドラッグストアや薬局、薬店などで第2種及び第3種一般用医薬品を販売する際に必要な資格。薬事法の改正以前は薬剤師にしか認められていなかった一般医薬品の一部を販売できるようになった。販売できる医薬品は限定されているが、消費者から相談があった場合に応じる義務などが発生し、薬品に関して幅広い知識が必要。登録販売者の資格を得るには、都道府県が実施する年に数回実施される試験に合格して都道府県知事の登録を受けなければならない。試験を受ける条件では実務経験が重視されている。

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