アウトレットモール用語辞典
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大規模小売店舗立地法
だいきぼこうりてんぽりっちほう「大規模小売店舗立地法」とは1998年(平成10年)に制定され、2年後の2000年(平成12年)に施行された大型店の出店に関する法律のことを意味する。通称「大店立地法」と呼ばれる。大規模小売店舗の立地に関して、周辺地域の生活環境を保持するため、大規模小売店舗を設置する者によってその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することで、小売業の健全な発達を図るとともに、国民経済や地域社会の健全な発展と国民生活の向上に寄与することが目的。大規模商業施設の店舗規模の制限などを主目的としたいわゆる「大店法」(大規模小売店舗法)とは異なり、大型店と地域社会との融和の促進を図ることを主体としている。
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