アウトレットモール用語辞典

アウトレットモール用語辞典 アウトレットモール用語辞典

文字サイズ

  • 大規模小売店舗法
    だいきぼこうりてんぽほう

    「大規模小売店舗法」とは、1973年(昭和48年)に施行された法律で、大規模小売店舗の商業活動の調整を行なう仕組みを定めた法律のことを意味する。この法律の目的は小売業の正常な発展を図ること。その際、消費者の利益の保護に配慮しつつ、大規模小売店舗の事業活動を調整することによって、その周辺における中小小売業者の事業活動の機会を適正に保護している。百貨店や量販店に代表される大型店の出店に際し、この法律に基づいて「大規模小売店舗審議会」が通称「出店調整」と呼ばれる審査を行なう仕組みを定めていた。その後の消費者ニーズの変化や環境意識の高まり、さらに海外資本からの日本経済の閉鎖性に対する批判などが重なったことで、2000年(平成12年)に「大規模小売店舗立地法」(大店立地法)に取って代わられることとなった。

用語辞典トップへ戻る

全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域のアウトレットモールを検索できます。

ページ
トップへ
PAGE TOP