アウトレットモール用語辞典

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  • 総付景品
    そうづきけいひん

    「総付景品」とは、商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する景品類のことを意味する。「ベタ付景品」とも呼ばれ、消費者庁によれば、商品やサービスの購入の申込み順、または来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当するとされている。景表法によって総付景品の限度額は取り引き価額が1,000円未満の景品類の最高額は100円、取り引き価額が1,000円以上の場合は取り引き価額の10%が限度。商品の販売や使用、及びサービスの提供に必要な物品や、自店や自他共通で利用できる割引券、オープン記念や創業記念などで提供される物品などは、景品の提供としての規制の対象からは外されている。

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